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申請要る場合も
認定証を使わないケースでは払い戻しを受けるが、保険組合によっては支給漏れがないよう自動振込みをしてくれる。厚生労働省の2012年の調べでは、大企業が入る健康保険組合では7割に上る。だが、中小企業の社員や自営業者らは、自分で申請しなければ給付されない。転院や退院、外来通院が混じる場合、病院別、入院・外来別の金額がそれぞれ月2万1千円以上でないと合算できないとか、負担が上限に達したかどうかの計算も複雑だ。高額療養費は、受診した翌月から2年間以内なら申請できる。樋口さんは「領収証は捨てずに必ず残しておいて。申請や計算方法がわからなければ、加入する保険組合や、医療機関の相談支援センターなどで確認を」と話す。(6月17日 朝日新聞)
Jul 17, 2013 07:33
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