アフラックの保険のご紹介と資料請求ができるe保険Shopのホームページブログです

アフラックがん保険 トップページサイトマップ勧誘方針 アフラック
がん保険 ご契約までの流れ 各種手続き よくある質問 会社案内
トップページ > 胆管がん患者の救済策は
胆管がん患者の救済策は
胆管がんの発症者は、患者の支援団体「関西労働者安全センター」が大阪市の印刷所で独自に把握している1人(死亡)もふくめ、5都府県の5事業所で18人(うち9人が死亡)となった。救済策が課題となる。「今後の焦点は、労災認定をどうするかだ」。厚労省幹部はそう話す。問題は、労災認定の時効の起算点だ。労災保険法では労働者が死亡した場合、遺族が年金を請求できる時効を5年と定めている。大阪では死亡した7人のうち、5人は2006年以前に亡くなっている。運用では死亡した時点から5年を数えることになっており、5人は時効が成立していることになる。ただ実は、労災保険法には、どの時点から時効を数えるのかを定めた規定はない。「消滅時効は、権利を行使することができる時点から進行する」という民法の一般原則があるだけだ。今回のようなケースで、死亡してから5年が過ぎているのに労災申請があった場合、どう対応するのか。厚生労働省の担当者は「因果関係が分からない段階では判断できない」という。これまで胆管がんが労災に認定される可能性があることは知られていなかった。労災の時効の起算点を死亡時に限ることには批判もあり、今後の疫学調査などで業務との因果関係が明らかになれば、その時点をもとに時効を考える可能性が出てくる。全国労働安全衛生センター連絡会議の古谷杉郎事務局長は「裁判や法改正がなくても、労災に認められるよう運用すべきだ」と話す。(7月11日 朝日新聞)
Jul 17, 2012 07:48
▲このページの上に戻る

カレンダー

2018年7月
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

アフラック がん保険
e保険Shop-blogカテゴリ

エントリー

リスト

資料請求
各種手続き
お電話番号は0120-888-685
アフラック募集代理店
ライフ・ケア有限会社
〒815-0042
福岡市南区若久4-24-18
TEL 092-405-1301
FAX 092-405-1302

<引受保険会社>
アフラック福岡総合支社
〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル10F
TEL 092-281-6716
FAX 092-281-7360
プライバシーポリシーサイトマップ勧誘方針
Copyright(C)2005 Life Care Inc, All Rights Reserved.アフラック がん保険