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がんでも支給 障害年金
足を切断したり、視力を失ったり・・・。障害年金は、体の機能が失われた場合に支給されるというイメージがある。しかし日常生活や労働に支障が出るようになった人が対象のため、がんでも支給される場合がある。NPO法人障害年金支援ネットワークのまとめでは、昨年1年間に、がんを対象とした相談は247件。相談の段階で申請をあきらめる人も多いため、実際に請求したのは11件で、うち10件に支給が認められた。申請は、初診日の2カ月前までの年金に加入すべき期間のうち滞納期間が3分の1を超えないことが前提だが、超えていても、初診日の2カ月前からさかのぼり1年間滞納がなければ特例で認められる。原則は初診日から1年6カ月後の障害を判定するが、その後障害が重くなった人も請求可能で「患者を生きる 障害年金」で紹介した小野崎卓子さんは、この例にあたる。障害は何年前のものでも判定されるが、支給は申請月からさかのぼって直近の5年までしか認められない。初診日が20歳以降にあれば収入制限はなく、働きながらでも受け取れる。(朝日新聞・患者を生きる・がんと就労・障害年金・情報編 より)
Aug 07, 2011 07:48
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