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公的制度で負担を軽減
ひと月に窓口で支払う医療費の自己負担が一定額を越す場合、「高額療養費制度」を活用すると、自己負担は一定の上限までで済む。計算式は、年齢や所得に応じて異なる。限度額を超えた分は払い戻される仕組みだったが、事前に申請すれば、2007年度からは入院分、今年度からは外来(通院)分も立て替える必要がなくなった。会社員であれば健保組合、自営業など国保であれば市区町村の窓口に申請すると、「限度額適用認定証」がもらえる。認定証を病院の窓口に出すと制度が適用される。(7月17日 朝日新聞)
Aug 11, 2012 08:38
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