神奈川県立がんセンターでは「混合診療」をめぐる裁判が別にもう一つある。男性患者が、保険外のLAK療法を保険診療と同時に受けると、保険診療まで全額自己負担となるのは、健康保険法の趣旨に反すると訴えた。東京地裁は、2007年11月、「混合診療の禁止に法的根拠はない」と認めた。国はこの判決を不服として控訴、東京高裁で裁判が続いている。(朝日新聞)