骨抜き「混合診療」規制
厚生労働省は、公的医療保険(健康保険)の対象となる治療と対象外の治療を同時に行う「混合診療」を原則禁じている。効き目などの確認されていない治療に多くの患者が引き込まれ、保険財政が不当に費やされているのを防ぐためだ。だが東京高裁は、このルールを骨抜きにしかねない判決を出した。裁判は、神奈川県立がんセンターで治療を受けていた横浜市の女性患者の遺族が、神奈川県や医師を相手に提訴。保険診療の自己負担分を含め、支払った費用約190万円の返還を求めている。女性は2002年春、肝内胆管がんと診断され、2003年4月から同センターで治療を受けた。付き添っていた次女(50)によると、抗がん剤治療のほかに、血液中のリンパ球を培養して体内に戻す「活性化自己リンパ球移入療法(LAK療法)」を勧められた。主治医からLAK療法の治療効果の説明はなく、費用についてもあいまいだった。「保険がきかず、40万円くらいかかる。そのうち請求書がくるらしい」と言われた。(朝日新聞) ・・・・次回へ続く・・・・
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